オリンピックで「日の丸」を!

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いよいよ、カナダのバンクバーで冬季オリンピックが開幕しました。

日本では、

フィギュアスケート

フリースタイル 女子モーグル

カーリング 女子

スピードスケート


などで多くのメダルが期待できます。

日本が「日の丸を」センターポールに揚げるように、

日本代表選手にエールを送りましょう。


日本国旗「日の丸」について


日の丸は太陽を現し、すべてのものを生かし育み、幸福と繁栄を祈り、祝福する意味があり、

○は、「和」であり、円相を現し、調和と平和を意味します。

また、白地は純正、潔白、純潔、無私公平の心を意味し、全ての罪、汚れを浄化せしめる役割が

あります。

したがって、日本国旗「日の丸」は、すべてが大調和のなかで、私利私欲の心を起こすことなく、

公平で純潔な心で太陽の如く、全てを祝福し、全ての国々、全ての人々、すべて山川草木禽獣生物

に至るまで、幸福と平和と繁栄を願い、すべてを生かすという素晴らしい意味があります。


国歌「君が代」について


1.「君が代」の成り立ち 

君が代」は、平安時代初期に出された歌集『古今和歌集』の巻7、賀歌の初めに「題しらず」

「読み人知らず」として載っているのが初めです。

その後、新撰和歌集にも、和漢朗詠集にも、その他数々の歌集にも載せられました。
 
この神様のお祭りにも、仏様の供養にも、歌われました。

 これに曲がつけられたのは、明治2年10月ごろ、当時横浜の英国公使館を護衛するために、

日本に来ていたイギリス歩兵隊の軍楽長、ジョン・ウィリアム・フェントンが言い出したからと

いうことです。

彼は、「儀礼音楽が必要だから、何かふさわしい曲を選んだらどうでしょうか。」

と、当時薩摩藩大山巌に進言し、それに基づいて、大山が数人と相談して、平素自分が、

愛唱している琵琶歌の「蓬莱山」に引用されている「君が代」を選び、その作曲をフェントンに

頼んだということとなっています。
 
しかし、その曲は、日本人の音感にふさわしくないということになりました。1880年明治13年)、

宮内省雅樂課に委嘱し、課員数名の中から奥好義の作品が選ばれ、一等伶人雅楽を奏する人)の

林広守が補作して、発表されたのがこの曲です。
 
日本を代表する歌の歌詞として、日本文化の中から生まれたもの、古くから人々に親しまれ、

しかも、格調の高い国歌ともいえます。


2.歌詞について 


君が代」の「君」は天皇陛下を意味しており、ご存じのように歴代の天皇は常に「国安かれ、

民安かれ」と祈られ、日本の国家だけではなく、世界の国々の平和と日本の国民は勿論のこと世界の

人々の幸福を願い続けられております。

日本の国民は、このように天皇様を尊敬し、お慕い申し上げてきました。だからこそ、2千年以上

もの間、天皇陛下をお慕い申し上げる国家体系が続いてきたのではないでしょうか。


明治天皇は、御仁徳高く、博愛の心にお富みになり、和歌をお好みになられ、御一代に

お詠みになった御製の数は、9万3千余首に及ぶといわれております。

その御製からは、常に国家国民の繁栄と世界の平和を祈念された、尊い大御心を拝することが

できます。


よもの海みなはらからと思ふ世に

など波風のたちさわぐらむ



ひさかたの空はへだてもなかりけり

つちなる国はさかひあれども


これらの御製を拝することによっても、いかに明治天皇さまに限らず歴代の天皇陛下が、

国を超えて、人類の幸福と、世界平和を願い、多難な時局に対処しながら、明けても暮れても

国民の上に御心をおそそぎになったかを、うかがい知ることができます。


このように、

君が代は」         御仁徳高い天皇陛下の御代が、

「 千代に八千代に 」     何代も何代も永遠の代まで

「 さざれ石の巌となりて 」  細かく分かれている石が、それぞれ一つとなって大きな巌になって

「 こけのむすまで 」         永遠に栄えていく


常に、すべての幸福と平和を願われる、御仁徳高き代々の「天皇陛下の御心」を中心として、

一人ひとりが、また、それぞれの国と国とが、お互いに良いところを認めて、尊重し合い、個性を

認め合って、助け合って、手を繋ぎ、家族のように一つになって永遠に仲良くして繁栄していきま

しょうという意味になります。
 

国歌 「 君が代

君が代は、千代に八千代に

さざれ石の巌となりて

    こけのむすまで 
        



参考資料
中国国歌                   アメリカ国歌
                     

立て、奴隷となるな            見よや 朝の薄明かりに
血と肉もて築かむ             たそがれゆく 美空に浮かぶ
よき国 われらが危機せまりぬ      われらが旗 星条旗

今こそ 戦うときは来ぬ           弾丸降る 戦いの庭に
立て立て 心合わせ敵にあたらん    頭上を高く ひるがえる
進め進め 進めよや            堂々たる星条旗
                       
                        おお われらが旗のあるところ
                        自由と勇気共にあり    



国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)

日本の国旗・国歌を定める日本の法律。1999年(平成11年)8月13日に公布・即日施行された。

国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。

第1条 国旗は、日章旗とする。

第2条 国歌は、君が代とする。


附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗

経過措置。

別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

日本の国旗(にっぽんのこっき、にほんのこっき)は、法律上は日章旗(にっしょうき)と呼ばれ、日本

では古くから、また今日一般的に日の丸(ひのまる)と呼ばれる旗である。

国旗及び国歌に関する法律国旗国歌法)の規定によれば、旗の形は縦が横の3分の2の長方形。日章の直

径は縦の5分の3で中心は旗の中心。色は地は白色、日章は紅色とされている。